ハンドインハンド

2013.9.27

NEWS

増税が決定された場合の消費税税率に関する経過措置のご説明

お客様各位

本年9月30日までにご契約をいただきました結婚式におきましては、
税率引き上げが予定されております平成26年4月1日以降におきましても、
改正前の税率(5%)が適用されます。

 【根拠法】
改正消費税法29条、消費税法付則第5条第3項及び改正令付則第4条第5項により、
平成25年9月30日までに契約した挙式については、
消費税が8%への税率引き上げ後においても5%の税率が適用されます。